2022年4月、国会において道路交通法改正案が可決され、新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型原付)が設けられました。これにより、条件を満たす電動キックボード等のモビリティは16歳以上であれば運転免許証が不要となり、ヘルメット着用が努力義務となることが決まりました。2023年7月1日から施行され、実際に公道での走行が可能となります。
まず、従来の「原付」と新たに設けられた「特定小型原付」との法的な違いについてです。電動キックボードは、改正前は「原付」という車両区分に分類されていました。今回の法改正により、以下の条件を満たす車両が「特定小型原付」として扱われます。
原動機は電動に限定(出力は600W以下)されており、最高速度は時速20キロ以下に制限されています。長さは190センチ、幅は60センチ以内で普通自転車相当の車体サイズと決められており、特定小型原付に必要な保安部品が装着されていることが条件です。これらの条件は、主に道路運送車両法によって定められ、国土交通省の管轄となります。
年齢は16歳以上で運転することができ、運転免許証は不要。また、ヘルメット着用は努力義務となりました。歩道の走行は、一定の条件を満たした場合のみ特定小型原付で可能です。また、特定小型原付は車両区分の切替えが法的に認められ、特定小型原付(最高速度時速20キロ)と歩道通行車(最高速度時速6キロ)間で切り替えができます。
保安部品としては、前照灯、尾灯、制動灯、方向指示器、警音器、最高速度表示灯、後部反射器の取付けが義務付けられています。ナンバーの取得も引き続き必須で、市区町村役場で無料で取得できます。
特定小型原付で、よく注目されているのが電動キックボードですが、電動キックボードだけでなく、オートバイタイプなど、幅広いスタイルの特定小型原付が登場する可能性はあるでしょう。
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