glafitは2020年10月28日、2019年10月17日に認定された新技術等実証制度(規制のサンドボックス制度)を用いて、2019年11月から行ってきた実証実験を経て、原動機付自転車と自転車との切り替えを認められたと発表。「新機構をつけたglafitバイクの電源をOFFにし、ナンバープレートを覆った時は道路交通法上、普通自転車として取扱い」されることとなった。以下、リリースから。
当社は、和歌山市と共同にてサンドボックス制度の申請を行い、和歌山市内にて2019年11月から2020年1月の3ヶ月間に渡り実証実験を行いました。glafitバイクGFR-01は、現行規制では原動機付自転車と区分される為※3、いかなる場合でも通行できるのは車道のみとなります。
こうした状況について、ユーザーのニーズや安全面に関する意見を踏まえ、日々の近距離移動における社会課題、とりわけ都市部の渋滞問題や地方交通の問題、また昨今深刻になっている高齢者の免許返納後の移動課題も視野に入れ、公道にて通行区分の走行実証を行い、安全性などを実証して参りました。
新技術等実証の概要と参加者の意見
【サンドボックス実証の認定日】令和1年10月17日
【実証期間】令和1年11月6日~令和2年1月31日
【参加人数】累計107名
【実証場所】和歌山市内の公道
【実証方法】参加者からアンケートを取得し利⽤者のニーズや意⾒の収集等を⾏う
今回の実証実験の参加者の約80%が、ペダル走行時のglafitバイクを自転車相当として、自転車専用道や自転車通行可の歩道の走行等を認める、規制緩和をすべきという回答でした。
その多くは、ペダル走行での遅いglafitバイクでの車道走行は、glafitバイクの運転者の身の危険、及び他の交通主体への迷惑をあげており、現状の車道走行には一定以上の速度で走行し、他の交通主体とある程度速度をあわせないとかえって危険であると考える人が多いと推測されます。
また、自転車程度のスピードであるので、自転車と同等の規制にするのがよいという意見も一定数ありました。他方、規制緩和すべきでない理由には、歩行者の通行を優先させたいという思いが感じられます。
新機構の概要について
法規上の観点、取り締まりの観点等についての当局の懸念や考え⽅等を理解し、今回の実証で⾏った検証を含め、普通⾃転⾞と取り扱っていただくために必要な内容を提案し、現⾏法令の解釈として認めて頂けることとなりました。
■具体的機構内容
1. モーターが駆動しないことを電⼦的な制御のみではなく、電源をカットする機構により担保することとする。
2. 他の交通主体における識別可能性及び視認性(=⾃転⾞であるか原付であるか)を確保するため、1の時には、ナンバープレートにカバーをかけ、及び、交通標識デザインに沿ったピクトグラムで⾃転⾞であることを明確に⽰す。
3.ナンバープレートのカバーの切り替えは、電源を切った状態で、停車中にのみ可能なものとする。※ 自転車⾛⾏を装って電動駆動により⾛⾏することを防⽌するため、利⽤者においては容易に改造できないものとする。
※機構については特許出願済み(特願2020-147073)
※この機構イメージは、機構の仕組をわかりやすくするために作成しており、今後の販売モデルのデザインとは全く異なります。
今後のスケジュールについて
2021年初夏を目途に機構単体の販売モデルの製品開発を進め、販売前に警察庁が改めて確認した上で、各都道府県警に対して通達を発出していただく形で運用が開始されます。
現在販売しているGFRモデルに後付けできるように機構単体の開発を進めるとともに、機構単体の完成後は、弊社が製造販売するハイブリッドバイク(ペダル付きの原動機付自転車)は、機構を付したモデルも製造していく予定です。
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