国民生活センターは2023年9月6日、京都府警察本部が不正競争防止法違反の被疑者として検挙した事業者が販売していた電動アシスト自転車のさらなる銘柄が、道路交通法の基準に適合していないことが明らかにされた。これにより、当該品を所有している消費者はただちに道路通行を中止するよう警告が発されている。
この問題は、2023年6月に「アシスト比率に問題がないか調べてほしい」という消費者からのテスト依頼を受けて始まった。調査結果により、該当する電動アシスト自転車のアシスト比率が道路交通法の上限を大幅に超えていたことが判明した。これは、違法であり、使用者が罰せられる可能性があるだけでなく、アシスト力が急に働きすぎることで事故を引き起こす可能性もある。
事業者は、以前から10銘柄の電動アシスト自転車を販売していたが、既に2銘柄が道路交通法に適合していないと京都府警察本部の捜査で判明していた。更に、国民生活センターの独自テストでも他の2銘柄が基準違反であることがわかり、今回の発表で計5銘柄が違法であることが確認された。
該当する電動アシスト自転車の銘柄は、株式会社THE NeO(ブランド名:京の洛スク)が販売していた「Passe-L(パッセL)」である。タイヤサイズは外径26inch×幅1.75inch、変速は外装7段で、型式認定のTSマークは存在しない。
消費者へのアドバイスとして、当該品を道路で使用しないよう強く促されている。また、他者がこの製品を誤って使用しないように管理し、不要となった場合は適切に処分する必要がある。当該事業者の販売サイトはすでにサービスを終了しているため、購入先などに相談することが推奨されている。
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